あまりに何もしらなかったわ

 結構多いとは思うが、うちも(うちは?)ちょっと甘えているので、夫の実家から住宅購入費を援助してもらう・・・っていう話は前に書いてるわね。

 いろいろ調べたら住宅取得目的であれば、550万までは非課税。
でも、それ以上は課税されるし(特例によって課税額は少ないが)、もし通常の贈与になると、どかんと税金が増えます・・・・・って話も書いたか。

 それでも、贈与された分を全部住宅取得目的という枠に入る使い方をすれば、金額によって通常の贈与よりはぐんと少ない税額になります。
相続時清算とかいう方法を使えば、贈与されたときには税金を払わなくてすみますが、いわゆる相続時(平たく言えば、相続人=ご両親のいずれか がお亡くなりになったとき)に、それまでにもらった分と相続時に相続する、いわゆる遺産ってやつが加算されて課税されるので、どっちがいいかって話になるわけね。


 で、これが贈与された年に使い切ってしまえば全く問題ないんですが、私らみたいに、贈与と使うときが年をまたいでしまったりなんかしたら、結構ややこしい。

ま、年明けに贈与を受ければいい話なんすけど、お恥ずかしいことに、私たち、普通預金には余分はお金はほとんどない。わはは・・・って話も書いたみたい。
貯金は全て解約申し込みをして、しばらく待って払い出しをするようなもんばっかりで、しかも、残りのお金をせっせと貯めて・・・っていう才能は私にはなく、普通預金はお財布と化しているのでした。

なので、近々に必要な手付金を用意することができず(恥)、預金を解約していたのでは契約に間に合わず・・・というわけで、実家からの援助予定の分を早めに振り込んでもらったわけですが、ここで既に 「贈与」 が発生するわけですよね。

で、一応↑の特例の適用要件に「贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住、または居住が確定している場合(意味だけあってます)」ってのがあって、これでいけばうちの場合も問題ないはず・・・とは思ったものの、「もしかしたら、何か落とし穴が?」なんて余計なことを考え、また、購入後リフォームをする関係で、 3月15日居住 ってのが微妙なこともあり、引渡し=登記 がその時期までにできていれば問題ないのかどうかを税務署に確認しました。

で、これは問題ないとのこと・・・・ま、その担当者を信じればですが・・・。
たぶん、平気でしょう。

3月15日の時点で、登記簿、その住所の住民票等々あれば、いいらしいです。

住民票は、実際に引っ越してから移すつもりだったんですが、登記の事務手続きの関係上、引渡しの前までに住民票を移しておいたほうがいいらしいんです(by 不動産屋)。で、それを聞いたときには、「なんかげせねぇな」と思ったのですが、税無関係の↑の話を聞いたら、かえってその方が都合がいいようなので、それはそのようにしようと思ってます。

ふぅぅ、家を手に入れるってたいへん。


2004・12・2

これを書いたときにはちゃんとわかってなかったので、嘘があるかもしれません。後日、読み直して書き直す・・かもしれないので、目くじら立てないでね。うふ♪